2010年6月18日より、新しい貸金業法がスタートしました。
貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者や、借り入れについて定めている法律です。
返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が問題となったことから、従来の法律が抜本的に改正され、この貸金業法がつくられました。
専業主婦(主夫)の方が新規で借り入れをする場合、配偶者の年収の3分の1以下の借り入れが可能となります。夫婦共働きの場合は「夫婦で合わせた年収の3分の1以下」もしくは「自分の年収の3分の1以下」のどちらかを選ぶことができます。共働きではない場合は夫(妻)の年収の3分の1以下が借り入れ可能です。
借り入れを行う場合、配偶者が借り入れをすることの同意書等が必要になります。
利用者の方にとって、特に重要なのは、【1】の「総量規制」と【2】の「上限金利の引下げ」となります。
総量規制とは、借りることのできる額の総額に制限を設ける、新しい規制のことを指し、平成22年6月18日から施行されました。
貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借り入れをすることができなくなります。ただし、すでに年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません。
総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借り入れを行う場合です。銀行からの借り入れや法人名義での借り入れは対象外となります。また、住宅ローンなど、一般に低金利で返済期間が長く、定型的である一部の貸付けについては、総量規制は適用されません。
「貸金業者」とは貸金業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者のことです。消費者金融、クレジットカード会社などが貸金業者です。銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などは「貸金業者」ではありません。
銀行のカードローンや住宅ローン、自動車ローンは、総量規制の適用除外となりますので、住宅ローンや自動車ローンがあるため、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、総量規制には抵触しません。
クレジットカード会社は、「貸金業者」として「貸金業法」に基づき、金銭の貸付けを行います。したがって、キャッシング取引には、「貸金業法」が適用されます。
ショッピング取引については、「貸金業法」は適用されません(リボ払い、分割払い、ボーナス払いには、別途「割賦販売法」が適用されます)。
借り入れの際、基本的に、「年収を証明する書類」が必要となりました。
「年収を証明する書類」としては、法令上、以下の書類が定められています。
法律上の上限金利には、
の2つがあります。
これまでは出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、一定の要件を満たすと、有効となっていました。(グレーゾーン金利)
今回の改正により、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されます。これによって、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%~20%)となります。なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは民事上無効で、行政処分の対象にもなります。出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の対象です。
個別のお取引に関するご質問・ご相談は、借入先の貸金業者にお問い合わせください。
また相談に関しては、金融庁で紹介している「相談窓口」もご利用ください。
このページの情報は「金融庁ホームページ」を参照・引用し掲載しております。