貸金業法が改正されました

2010年6月18日より、新しい貸金業法がスタートしました。

貸金業法改正について

貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者や、借り入れについて定めている法律です。

返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が問題となったことから、従来の法律が抜本的に改正され、この貸金業法がつくられました。

新しい貸金業法のポイント

【1】総量規制 - 借り過ぎ・貸し過ぎの防止。

  • 年収の3分の1を超える借り入れができなくなりました。すでに借入残高が年収の3分の1を超える場合は新規の借入はできません。(銀行からの借り入れや法人名義での借り入れは対象外)
  • 借り入れの際は「年収を証明する書類」が必要となりました。
新規借り入れの場合、すでに複数社からの借り入れがある場合の説明

専業主婦(主夫)の方が新規で借り入れをする場合、配偶者の年収の3分の1以下の借り入れが可能となります。夫婦共働きの場合は「夫婦で合わせた年収の3分の1以下」もしくは「自分の年収の3分の1以下」のどちらかを選ぶことができます。共働きではない場合は夫(妻)の年収の3分の1以下が借り入れ可能です。
借り入れを行う場合、配偶者が借り入れをすることの同意書等が必要になります。

専業主婦(主夫)の方が新規で借り入れをする場合の説明

【2】上限金利の引き下げ

  • 法律上の上限金利が29.2%から、借り入れ額に応じて15%~20%に引き下げられました。

【3】貸金業者に対する規制の強化

  • 法令遵守の助言・指導を行う国家資格のあるもの(貸金業務取扱主任者)を営業所に置くことが必要になりました。

利用者の方にとって、特に重要なのは、【1】の「総量規制」と【2】の「上限金利の引下げ」となります。

総量規制とは

総量規制とは、借りることのできる額の総額に制限を設ける、新しい規制のことを指し、平成22年6月18日から施行されました。

貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借り入れをすることができなくなります。ただし、すでに年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません。

銀行からの借り入れや法人名義の借入は対象外

総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借り入れを行う場合です。銀行からの借り入れや法人名義での借り入れは対象外となります。また、住宅ローンなど、一般に低金利で返済期間が長く、定型的である一部の貸付けについては、総量規制は適用されません。

「貸金業者」とは貸金業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者のことです。消費者金融、クレジットカード会社などが貸金業者です。銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などは「貸金業者」ではありません。

銀行のカードローンや住宅ローン、自動車ローンは、総量規制の適用除外となりますので、住宅ローンや自動車ローンがあるため、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、総量規制には抵触しません。

総量規制対象外の銀行系カードローンはこちら

クレジットカードも対象に

【1】クレジットカードで現金を借りる場合(キャッシング)

クレジットカード会社は、「貸金業者」として「貸金業法」に基づき、金銭の貸付けを行います。したがって、キャッシング取引には、「貸金業法」が適用されます。

【2】クレジットカードで商品やサービスを購入する場合(ショッピング)

ショッピング取引については、「貸金業法」は適用されません(リボ払い、分割払い、ボーナス払いには、別途「割賦販売法」が適用されます)。

年収を証明する書類が必要に

借り入れの際、基本的に、「年収を証明する書類」が必要となりました。

「年収を証明する書類」としては、法令上、以下の書類が定められています。

  1. 源泉徴収票(直近の期間に係るもの)
  2. 支払調書(直近の期間に係るもの)
  3. 給与の支払明細書(直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの)
  4. 確定申告書(直近の期間に係るもの)
  5. 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)
  6. 収支内訳書(直近の期間に係るもの)
  7. 納税通知書(直近の期間に係るもの)
  8. 所得証明書(直近の期間に係るもの)
  9. 年金証書
  10. 年金通知書(直近の期間に係るもの)

上限金利の引下げ

法律上の上限金利には、

  1. 利息制限法の上限金利(超過すると民事上無効):貸付額に応じ15%~20%
  2. 出資法の上限金利(超過すると刑事罰):改正前は29.2%

の2つがあります。

これまでは出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、一定の要件を満たすと、有効となっていました。(グレーゾーン金利)

今回の改正により、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されます。これによって、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%~20%)となります。なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは民事上無効で、行政処分の対象にもなります。出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の対象です。

グレーゾーン金利の撤廃

自分の場合はどうなるのだろう?

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また相談に関しては、金融庁で紹介している「相談窓口」もご利用ください。

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